サービス

主たるサービスは入管に関するものとなります。

取り扱いサービス

  • 在留資格取得(VISAの取得)
  • 在留資格変更(VISAの変更)
  • 在留期間更新(VISAの延長)
  • 就労資格証明書取得
  • 資格外活動許可
  • 永住許可申請

在留資格認定証明書(VISAの取得)

海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるために必要となる手続きです。
入管へ申請書を提出し、審査が通れば「認定証明書」が入管から交付されます。
この「認定証明書」を海外に住んでいる外国人本人に送付し、現地の在留公館で査証発給申請を済ませれば来日することができます。

在留資格変更許可申請(VISAの変更)

現在保有している在留資格から別の在留資格へ変更する手続きのことです。
例えば

  • 留学生が日本の大学を卒業後に日本企業に就職する場合「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等に変更が必要
  • 技術・人文知識・国際業務」等で在留資格を持つ方が会社を設立し「経営・管理」への在留資格へと変更が必要(在留期間が残っていても変更が必要です)
  • 「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で就労しているが日本人と婚姻し「日本人の配偶者等」へ変更する場合

などがあげられます。

在留期間更新許可申請(VISAの延長)

現在保有している在留資格で認められている在留期限を延長するための手続きです。同じ在留資格で引き続き日本での滞在を希望する場合、在留期限が過ぎてしまう前に更新許可申請が必要となります。一般的な在留資格は在留期限が切れる日の3か月前から申請ができますので早めにご相談ください。

資格外活動許可

在留資格で認められている活動以外で収入を得る活動を行うために必要な申請です。

  • 「留学」の在留資格でアルバイトをする場合やインターンシップに従事する場合。
  • 「家族滞在」の在留資格で収入を得る活動をする場合などがあげられます。

永住許可申請

期間の制限なく日本に在留できる「永住権」を取得するための申請です。期間の制限なく在留できる申請である分、ほかの在留資格に比べ申請人の条件や審査も厳しいものとなります。
原則的な要件は①素行善良要件②独立生計要件③国益適合要件です。

契約書の作成

契約書は正しく作成しないと、思わぬトラブルにつながります。すべてを予防することはできませんが、事前に的確な契約書を作ることにより紛争を未然に予防できることも多いです。

古物商許可

古物商許可とは法人・個人が古物営業法で定められている古物を売買または交換する際に必要となる許可です。
営利目的(反復継続的に)での販売を行う場合には古物商許可が必要です。